この記事の結論
最終更新日: 2026年9月14日
お金をだまし取られた直後など緊急性が高い場合は、警察相談専用電話(#9110)や消費者ホットライン(188)にご相談ください。事件性が高い場合は110番です。
同じ投資詐欺の被害者が集まり、情報を共有しながら弁護団を組成して損害賠償を求める「被害者の会」や集団訴訟は、単独では動きにくい被害者にとって有力な選択肢の一つです。一方で、被害者の会を装って接触し、手数料をだまし取る二次被害も報告されています。本記事では、参加のメリットと、参加前に確認しておきたい注意点を解説します。
ただし、集団で請求しても相手に資産がなければ回収は困難であり、参加すれば返金されるという保証はありません。損害賠償請求権には消滅時効もあるため、参加を検討する際は時期にも注意が必要です。時効の考え方は投資詐欺の損害賠償の時効の解説をご覧ください。
| 確認項目 | 見るべき点 |
|---|---|
| 運営主体 | 弁護士(弁護団)が実名・所属弁護士会付きで関与しているか。連絡先が法律事務所か |
| 費用の説明 | 着手金・報酬・実費の分担方法が書面で明示されているか |
| 回収の見通し | 「必ず取り戻せる」と断言していないか。誠実な弁護団ほどリスクも説明する |
| 個人情報の扱い | 参加者名簿の管理方法が説明されているか |
弁護士の実在は、所属弁護士会や日本弁護士連合会の弁護士検索で確認できます。報酬を得る目的で弁護士以外の者が交渉や訴訟の代理を行うことは、弁護士法72条で原則として禁止されています。条文はe-Gov法令検索の弁護士法で確認できます。弁護士に相談する前に整理しておきたい事項は、弁護士相談前の準備の解説も参考になります。
被害者名簿をもとに「被害者の会を結成した」「参加すれば返金される」と電話やSNSで接触し、参加費・調査費の名目で金銭を要求する手口が報告されています。次のような特徴がある場合は注意が必要です。
国の認定を受けた適格消費者団体・特定適格消費者団体が、事業者の不当な行為の差止めや、消費者に代わって被害回復を求める「消費者団体訴訟制度」もあります。対象となる事案は限られますが、個人で訴訟を起こさずに被害回復の手続きに加わることができる場合があります。制度の概要は消費者庁の解説ページ(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/)で確認できます。
警察への相談は集団訴訟と矛盾せず、並行して進められます。手順は警察相談と被害届提出の流れの解説をご覧ください。
A. 参加は回収を保証するものではありません。相手の資産状況によっては、勝訴しても回収できない場合があります。見通しは弁護団に率直に確認してください。
A. 事案や弁護団の方針により大きく異なります。着手金を抑えて報酬中心とする例もあり、必ず書面での説明を受けてから判断してください。
A. 弁護士の関与が確認できるまで、個人情報や費用の支払いに応じないでください。実在確認は弁護士会の検索や法律事務所への直接連絡で行えます。
A. 参加条件は弁護団ごとに異なりますが、少額被害者の参加を前提とする弁護団もあります。まずは問い合わせてみることをおすすめします。
本記事は一般的な情報提供であり、個別の法的判断は弁護士等の専門家にご相談ください。特定の団体への参加の是非や返金を保証するものではありません。相談先に迷う場合は、法テラス(https://www.houterasu.or.jp/)、消費者庁(https://www.caa.go.jp/)、国民生活センター(https://www.kokusen.go.jp/)等の公的機関にご相談ください。