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投資詐欺の被害届の出し方|警察相談の流れと必要な準備

監修:松本理平弁護士

この記事の結論

  • 投資詐欺に遭った場合の警察への相談方法と被害届提出の流れを解説。
  • 相談前に準備する証拠、被害届と刑事告訴の違い、#9110とサイバー犯罪相談窓口の使い分け、受理後の展開と民事手続きとの関係まで公的機関の情報をもとに整理します。
  • 本記事では、相談窓口の種類と使い分け/被害届と刑事告訴の違い/相談前に準備しておきたい証拠と情報 を扱っています。

緊急性が高い場合は迷わず公的窓口へ

お金をだまし取られた直後など緊急性が高い場合は、警察相談専用電話(#9110)や消費者ホットライン(188)にご相談ください。事件性が高い場合は110番です。

投資詐欺の被害に遭ったとき、「警察に相談したいが、何を準備してどこへ行けばよいのかわからない」という方は多くいます。警察への相談は、犯人の検挙だけでなく、振込先口座の凍結など被害拡大の防止につながる場合もあります。本記事では、警察相談から被害届提出までの一般的な流れと、相談前に準備しておきたい情報を解説します。

相談窓口の種類と使い分け

窓口特徴
警察相談専用電話(#9110)緊急性のない相談の総合窓口。対応方法の案内を受けられる
最寄りの警察署被害届の提出先。生活安全課や知能犯担当が対応することが多い
警察のサイバー事案相談窓口(https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/soudan.html)SNS・偽サイト経由などインターネットが関係する被害の相談
消費者ホットライン(電話188)契約・返金に関する助言。警察と並行して利用できる

事件性の判断がつかない段階でも、#9110やサイバー犯罪相談窓口で状況を伝えれば、適切な窓口を案内してもらえます。緊急に振込を止めたい場合は、金融機関への連絡と110番通報が優先されることもあります。

被害届と刑事告訴の違い

被害届は「被害に遭った事実を警察に申告する」ものであり、捜査を開始するかどうかは警察の判断に委ねられます。一方、刑事告訴は「犯人の処罰を求める意思表示」であり、受理されると捜査機関には捜査義務が生じるとされていますが、受理のハードルは被害届より高い傾向があります。まずは被害届や相談から始め、事案によって告訴を検討する流れが一般的です。

相談前に準備しておきたい証拠と情報

  • 被害の経緯を時系列でまとめたメモ(勧誘のきっかけ、入金日、気づいた経緯)
  • 相手とのやり取りの記録(LINE・Telegram等のトーク履歴、メール)
  • 入金記録(振込明細、カード明細、暗号資産のTXIDとウォレットアドレス)
  • 勧誘に使われたサイト・アプリのURLと画面のスクリーンショット
  • 相手が名乗った氏名・会社名・口座名義・連絡先

暗号資産で送金した場合に控えるべき情報は、USDT送金詐欺の返金相談前チェックリストで詳しく整理しています。暗号資産詐欺で警察に相談する際に整理しておきたい準備は、警察相談前の準備の解説も参考にしてください。証拠が不十分でも相談自体は可能ですが、揃っているほど状況説明がスムーズになります。

被害届提出までの一般的な流れ

  1. #9110またはサイバー犯罪相談窓口に電話し、状況を伝えて案内を受ける
  2. 案内された警察署・担当課に証拠を持参して相談する
  3. 担当者の聞き取りに沿って被害の内容を説明する
  4. 事件性が認められる場合、被害届の作成・提出を行う
  5. 受理後は捜査の状況に応じて追加の資料提出や説明に協力する

被害届がその場で受理されない場合もありますが、相談記録が残ることには意味があります。同種の被害が集まることで捜査が動くこともあるため、断られてもあきらめず、相談内容と対応者を記録しておきましょう。

警察相談と並行して検討したいこと

  • 振込先が国内口座の場合、金融機関への連絡と振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結の申立て(制度概要は預金保険機構の振り込め詐欺救済法に基づく公式ポータルで確認できます)
  • 返金交渉や損害賠償請求など民事手続きについての弁護士相談
  • 追加の支払い要求(税金・手数料名目)に応じないこと

警察の捜査は刑事責任の追及が目的であり、被害金の返還は基本的に民事の手続きになります。出金できない状態が続いている場合の対応は、偽取引所から出金できない時の対処手順もあわせてご確認ください。

相談を後回しにしないほうがよい理由

  • 振込先口座の残高は時間の経過とともに引き出され、凍結しても分配の原資が残らないことがある
  • SNSアカウントやサイトが削除されると、相手を特定する手がかりが失われる
  • 通信記録やアクセスログの保存期間には限りがある
  • 記憶が薄れると、勧誘の経緯や説明内容を正確に伝えることが難しくなる

「詐欺かどうか確信が持てない」という段階でも、#9110や消費者ホットラインでの相談は可能です。判断に迷っている時間そのものがリスクになり得ることを意識してください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 被害届を出せばお金は戻ってきますか。

A. 被害届は刑事手続きのためのもので、返金を直接もたらすものではありません。ただし口座凍結などを通じて、結果的に被害回復の手続きにつながる場合があります。

Q2. 相手の本名も所在もわかりません。それでも被害届は出せますか。

A. 相手が特定できていなくても相談・被害届の提出は可能です。やり取りの記録や送金記録が手がかりになります。

Q3. 被害から時間が経っていますが相談できますか。

A. 可能です。ただし証拠の散逸や口座残高の減少により対応の選択肢が狭まることがあるため、できるだけ早い相談をおすすめします。

Q4. 家族に知られずに相談できますか。

A. 警察や消費生活センターの相談は秘密を守った対応が基本とされています。不安な場合は相談時に窓口へ確認してください。

免責事項

本記事は一般的な情報提供であり、個別の法的判断は弁護士等の専門家にご相談ください。被害届の受理や被害金の回復を保証するものではありません。個別の状況については、警察庁(https://www.npa.go.jp/)、消費者庁(https://www.caa.go.jp/)、国民生活センター(https://www.kokusen.go.jp/)等の公的機関にご相談ください。

よくある質問

188・#9110はどちらも全国共通で、地域に応じて最寄りの窓口へ自動でつながります。
窓口により対応時間は異なります。緊急性が高い場合は110番もご検討ください。
公的窓口は一般的な助言・案内が中心で、返金を保証するものではありません。被害回復の手続きは弁護士に相談できます。

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