この記事の結論
最終更新日: 2026年9月14日
お金をだまし取られた直後など緊急性が高い場合は、警察相談専用電話(#9110)や消費者ホットライン(188)にご相談ください。事件性が高い場合は110番です。
「上場間近の会社の株を特別に買える」「元本保証の社債で年利10%」――こうした未公開株や社債への投資勧誘は、高齢者を中心に古くから被害が続いている投資詐欺の典型類型です。実在しない会社の株式であったり、実在する社名を騙っていたりするケースが多く、支払後に業者と連絡が取れなくなる被害が報告されています。本記事では、手口の特徴と契約前の確認方法、支払ってしまった場合の対処を解説します。
複数の登場人物が入れ替わり接触してくる劇場型勧誘は、信じ込ませるための演出です。買い取りを申し出る業者と販売業者は実際にはつながっていると考えるべきサインとされています。
| 確認項目 | 確認方法 |
|---|---|
| 業者の登録の有無 | 株式や社債の勧誘には原則として金融商品取引業の登録が必要。金融庁の「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」(https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html)で確認する |
| 無登録業者の該当性 | 金融庁「違法な金融業者にご注意!」(https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/index.html)の警告リストを確認する |
| 発行会社の実在性 | 法人番号公表サイトや登記情報で会社の実在・所在地を確認する |
無登録業者による未公開株の売付けは、金融商品取引法171条の2により原則として無効とされる制度があります。条文はe-Gov法令検索の金融商品取引法で確認できます。登録確認の具体的な手順は金融庁登録の確認方法の解説を参考にしてください。
過去に未公開株を購入したことのある人のもとには、「その株を買い取る」「被害金を回収できる」という新たな電話がかかってくることがあります。買い取りや回収の条件として手数料や保証金の先払いを求められた場合、二次被害の可能性が高いと考えられます。被害者の情報が名簿として出回っているケースも指摘されており、詳しくは被害者の会・二次被害への注意をご確認ください。
「確実に値上がりする」「元本保証」といった断定的な説明で出資を集める構造は、運用実態のない配当型の勧誘とも共通しています。見分け方の考え方はポンジスキームの典型的な特徴とあわせて確認すると、勧誘全般への耐性を高められます。
A. 実在企業の名称やロゴを無断で使う手口が報告されています。その企業の公式サイトやIR窓口で、勧誘の事実があるかを直接確認してください。
A. 書面があっても、株式自体が実在しない・譲渡できない場合があります。書面は証拠として保管し、価値の有無は相談窓口で確認してください。
A. 業者の実態や資産状況によって異なり、回収を保証することはできません。ただし早期の相談で口座凍結などの選択肢が残っている場合があります。
A. 契約前であれば、登録の有無を一緒に確認し、断る意思をはっきり伝えるよう助言してください。すでに支払っている場合は、記録を整理して消費生活センターへの相談に同行することをおすすめします。
本記事は一般的な情報提供であり、個別の法的判断は弁護士等の専門家にご相談ください。特定の事業者の違法性を断定したり、返金を保証したりするものではありません。個別の状況については、金融庁(https://www.fsa.go.jp/)、証券取引等監視委員会(https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/)、国民生活センター(https://www.kokusen.go.jp/)、警察庁(https://www.npa.go.jp/)等の公的機関にご相談ください。