ロマンス投資 弁護士監修

外国人を名乗る相手から投資を勧められた場合の確認事項

SNSやマッチングアプリで外国人を名乗る相手と知り合い、「自分も使っている投資サービスがある」「一緒にやってみないか」と誘われた場合、ロマンス投資詐欺の手口に該当する可能性があります。まず追加の送金を止め、やりとりと送金記録を証拠として保存したうえで、公的機関または弁護士へ相談することが先決です。

外国人を名乗る相手に多い典型的なプロフィール

ロマンス投資詐欺では、医師・エンジニア・建築家・外資系企業の経営者などといった社会的信頼度が高い職業を名乗るケースが多く報告されています。海外在住という設定も、実際に会えない理由として機能します。プロフィール写真は実在する別人の画像を無断使用していることが多く、画像検索(Googleレンズ・TinEye等)を行うと本来の持ち主が判明する場合があります。

外国語でのやりとりが日本語に切り替わるタイミングが不自然に流暢であったり、翻訳アプリ特有の表現が混じったりすることもあります。こうした不一致はプロフィールの信頼性を疑う手がかりになります。

投資に誘導されるまでの流れ

最初の接触から投資話が出るまで数週間から数か月かけて関係を深めるのが一般的です。毎日の挨拶・近況報告・将来の話など、日常的なやりとりを積み重ねて感情的なつながりを形成します。その後「最近投資で良い話がある」「叔父(または友人・師匠)から教わった方法」として話題を振ってくるパターンが多く確認されています。

最初はあくまでも「情報を共有したい」「一緒にやってみて損はない」というトーンで、圧力をかけずに関心を引き出します。これは相手に自発的な意思決定をさせているように感じさせるための手法です。

送金を求められた段階の注意点

案内されたサービスに登録して少額を入金すると、画面上に利益が表示されます。しかしこの表示が実際の取引を反映していない場合があります。「もっと入金すれば利益も増える」という言葉で複数回の入金を求められ、出金しようとすると「税金」「手数料」「認証料」などの名目でさらに送金を要求されることが多いです。

正規の金融機関や取引所が、出金の前提として利用者に追加の送金を求めることはありません。この要求が来た時点で、それ以上の送金は止めることが重要です。相手が感情的な言葉で説得してきても、その言葉自体が意思決定を鈍らせるための手口の一部である場合があります。

相談前に確保すべき証拠

相談できる公的窓口

「消費者ホットライン(188)」は最寄りの消費生活センターにつながります。「警察相談専用電話(#9110)」では被害状況の相談と被害届の手続きについて案内を受けられます。金融庁「金融サービス利用者相談室」(0570-016811)では、案内されたサービスが無登録業者でないかを確認できます。

相手が外国人を名乗っている場合でも、日本国内の口座や暗号資産ウォレットが使われていれば国内の捜査機関が対応できる場合があります。また、国際刑事警察機構(INTERPOL)と連携した捜査が行われるケースも存在します。弁護士への相談は、損害賠償請求や仮差押えといった法的手段の可否を確認するために有効です。

よくある質問

Googleレンズ(スマートフォンのGoogleアプリから利用可能)またはTinEye(tineye.com)に相手のプロフィール写真をアップロードすると、同じ画像がWeb上に存在するか確認できます。別人のSNSや素材サイトに同一画像が見つかった場合は、プロフィールが偽造されている可能性が高まります。

相手の特定情報(本名・住所)がなくても被害届を提出することは可能です。チャット履歴・送金先口座・ウォレットアドレスなど手元にある記録を持参して警察に相談してください。捜査の過程で身元が特定される場合があります。

金融庁ウェブサイト内の「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」で業者名を検索できます。また、金融サービス利用者相談室(0570-016811)に電話で業者名を伝えて確認することも可能です。登録のない業者からの投資勧誘は金融商品取引法違反となります。
監修:松本 理平 弁護士(第一東京弁護士会/登録番号 55199/青山北町法律事務所)
投資詐欺・暗号資産詐欺に関する記事は、一般的な法律情報・証拠保全・相談前準備の観点から弁護士が確認しています。個別の返金可否は具体的事情により異なり、保証するものではありません。

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参考資料・相談先

  • 警察相談専用電話 #9110(緊急時は110番)
  • 消費者ホットライン 188 / 国民生活センター
  • 金融庁 金融サービス利用者相談室(登録業者の確認)

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