送金方法 弁護士監修

投資詐欺でローン契約を組まされた場合

「元手がなくても借りれば大丈夫」「ローンを組んで投資すれば利益で返せる」といった説明でカードローンや消費者金融、銀行ローンを契約させられ、その資金を投資名目で送金してしまった場合、ローンの返済義務は残ります。送金した資金の回収可否とは別に、ローン契約の扱いについても早急に確認が必要です。

ローンを使わせる投資詐欺の特徴

ローンを使わせる詐欺では、「自己資金が少なくても大丈夫」「ローンを組んで入金すれば利益で返済できる」「少額から始めて増やせばローンは問題ない」などと説明されるケースが多くあります。また、既に入金した後で「出金するには追加でローンを組む必要がある」「追加入金すれば元本ごと出金できる」と段階的に借入額を増やされるパターンも報告されています。

ローンを組ませることで、被害者が「まだ取り戻せるはず」という期待を持ち続け、さらに入金を続ける心理的効果を狙っていると考えられます。借入れした資金を詐欺グループに送金しても、ローンの返済義務は消えません。まず追加のローン契約・追加送金を止めることが最初のステップです。

ローン契約について確認すべきこと

ローン契約の種類(消費者金融・カードローン・銀行ローン・クレジットカードのキャッシング等)によって、適用される法律や手続きが異なります。まずローン契約書(またはアプリ・書面の契約確認画面)を手元に用意し、契約日・貸主名・借入額・金利・返済スケジュールを確認してください。

特定商取引法や割賦販売法に基づくクーリングオフ制度は、ローン契約そのものには原則として適用されません。ただし、投資勧誘の手口が特定商取引法が定める「訪問販売」「電話勧誘販売」等に該当する場合、投資契約部分についてクーリングオフの余地がある場合があります。これは個別の事情によって異なるため、弁護士または法テラスに確認することをお勧めします。

返済が困難な場合の窓口

詐欺被害によってローン返済が困難になった場合、法テラス(日本司法支援センター)や弁護士会の法律相談を利用して、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の選択肢について専門家に確認できます。詐欺被害があったことは、法的手続きにおいて考慮される事情になりえます。一人で抱え込まず、早めに専門家に状況を伝えることが重要です。

また、ローン会社(貸金業者)への相談も一つの手段です。詐欺被害の事情を説明し、返済条件の見直しや猶予について交渉できる場合があります。対応はローン会社によって異なりますが、無断で延滞するよりも先に連絡することが望ましいです。

相談前に残すべき証拠

相談窓口

投資詐欺による被害は警察相談専用電話(#9110)または最寄りの警察署で相談・被害届の提出ができます。ローンに関する消費者問題は消費者ホットライン(188)で相談を受け付けています。法的手続きや債務整理については法テラス(0570-078374)が弁護士・司法書士の紹介と費用立替制度を提供しています。

よくある質問

ローン契約自体は貸金業者との別個の契約であり、詐欺被害があっても原則として返済義務は残ります。ただし、投資勧誘の手口・ローン会社の関与状況等によっては、法的な主張ができる余地がある場合もあります。個別の事情は弁護士または法テラス(0570-078374)に相談することをお勧めします。

追加のローン契約・追加送金には応じないことが重要です。「追加入金すれば出金できる」「今が最後のチャンス」という要求は、被害を拡大させる典型的な手口です。まず#9110(警察相談専用電話)または消費者ホットライン(188)に相談し、追加対応をする前に専門家のアドバイスを受けてください。

返済が困難な状況であれば、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の選択肢を専門家と確認することは意味のある行動です。法テラス(0570-078374)では資力が一定水準以下の方に弁護士・司法書士費用の立替制度があります。詐欺被害の事情は専門家に正確に伝えてください。
監修:松本 理平 弁護士(第一東京弁護士会/登録番号 55199/青山北町法律事務所)
投資詐欺・暗号資産詐欺に関する記事は、一般的な法律情報・証拠保全・相談前準備の観点から弁護士が確認しています。個別の返金可否は具体的事情により異なり、保証するものではありません。

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参考資料・相談先

  • 警察相談専用電話 #9110(緊急時は110番)
  • 消費者ホットライン 188 / 国民生活センター
  • 金融庁 金融サービス利用者相談室(登録業者の確認)

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