送金方法 弁護士監修

投資詐欺で電子マネーを買わされた場合

「電子マネーを購入してコードを送ってください」という指示が投資勧誘の中で出てきた場合、それは詐欺の典型的な手口の一つです。電子マネー(Amazonギフト券・iTunesカード・Google Playカードなどのギフトカード型プリペイド)は、一度コードを相手に伝えると事実上の取り消しが極めて難しい送金手段です。まず追加購入・追加送付は止め、手元に残っている証拠を保全することが先決です。

電子マネー送付を求める手口のパターン

投資詐欺で電子マネーを使わせる手口には、いくつかの共通パターンがあります。SNSやマッチングアプリで知り合った相手が「投資プラットフォームへの入金は電子マネーでできる」と説明するケースや、「出金するために税金・手数料として電子マネーで払ってほしい」と要求するケースが代表的です。

電子マネーが使われる理由は、犯罪グループにとって追跡が困難な決済手段であるためです。銀行振込や仮想通貨と比べて、受け取り側の特定が難しくなります。コンビニで複数枚の高額ギフトカードを購入しようとすると、店員から声をかけられることがありますが、それは詐欺被害を防ぐための注意喚起です。購入を思いとどまるサインとして受け取ってください。

すでに電子マネーを送付してしまった場合

コードを相手に伝えてしまった後でも、まだコードが使われていない可能性がゼロではありません。Amazonギフト券の場合はAmazonカスタマーサービス、Google Playカードの場合はGoogleのサポートに、「詐欺被害でコードを伝えてしまった」と連絡し、コードの利用状況確認や停止依頼ができるかどうか問い合わせてみてください。対応可否はケースバイケースですが、早めの連絡が重要です。

また、購入したコンビニやカード発行会社に状況を説明することも一つの行動です。ただし、電子マネーの性質上、既に使用済みのコードの回収は技術的に非常に困難であることを念頭に置いてください。返金の可否については個別の事情によって大きく異なるため、断定的なことは申し上げられません。

二次被害に注意してください

「電子マネーで支払った分を取り戻せる」「回収の専門家に依頼すれば戻ってくる」と言って近づいてくる業者や個人がいる場合は注意が必要です。回収費用と称してさらに電子マネーや現金を要求する「二次被害(回収詐欺)」の報告が多く寄せられています。インターネットで「電子マネー詐欺 回収」などと検索して見つかる業者への安易な依頼は慎んでください。

弁護士資格を持たない者が報酬を得て法律事務を行うことは、弁護士法に違反します。正規の弁護士への相談は、日本弁護士連合会(弁護士会)や法テラスを通じて探すことをお勧めします。

相談前に残すべき証拠

相談窓口

電子マネーを使った詐欺は、警察相談専用電話(#9110)または最寄りの警察署で相談・被害届の提出ができます。消費生活に関する相談は消費者ホットライン(188)でも受け付けています。金融庁の金融サービス利用者相談室(0570-016-811)も、投資名目の詐欺被害について情報を提供しています。

証拠を整理した上で弁護士に相談することで、法的手続きの選択肢(刑事告訴・民事手続き等)について個別に確認できます。初回無料相談を提供している弁護士事務所もありますので、法テラス(0570-078374)への問い合わせも検討してみてください。

よくある質問

カード発行会社(Amazon・Apple・Googleなど)のカスタマーサービスに「詐欺被害でコードを伝えてしまった」と連絡し、コードの利用状況確認と利用停止の依頼ができるかどうか問い合わせてください。対応可否はケースごとに異なりますが、早い連絡が重要です。同時に警察(#9110)への相談も並行して行ってください。

コンビニ各社は電子マネー詐欺の被害防止のため、高額ギフトカードの複数枚購入者への声かけを実施しています。「詐欺被害の可能性があるかもしれない」という注意喚起です。もし心当たりがある場合は購入を一度立ち止め、国民生活センター(188)や警察(#9110)に相談することをお勧めします。

いわゆる「回収業者」への安易な依頼は慎んでください。弁護士資格を持たない者が報酬を得て法律事務を行うことは弁護士法違反であり、回収費用を受け取った後に連絡が途絶えるといった二次被害の報告が多数あります。弁護士への相談は、弁護士会や法テラス(0570-078374)を通じて探すことをお勧めします。
監修:松本 理平 弁護士(第一東京弁護士会/登録番号 55199/青山北町法律事務所)
投資詐欺・暗号資産詐欺に関する記事は、一般的な法律情報・証拠保全・相談前準備の観点から弁護士が確認しています。個別の返金可否は具体的事情により異なり、保証するものではありません。

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参考資料・相談先

  • 警察相談専用電話 #9110(緊急時は110番)
  • 消費者ホットライン 188 / 国民生活センター
  • 金融庁 金融サービス利用者相談室(登録業者の確認)

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