送金方法 弁護士監修

投資詐欺で銀行口座に振り込んだ時の初動対応

「投資サービスへの入金として銀行振込をしたが、詐欺だったかもしれない」――そう気づいた場合、時間が経つほど資金が引き出されるリスクが高まります。できる限り早く以下の行動をとることをお勧めします。

振込直後にまず行うこと

銀行振込後に詐欺の疑いが生じた場合、最初にとるべき行動は振込先の金融機関への連絡です。振込先の銀行に「詐欺被害の疑いがある振込をしてしまった」と伝え、口座の凍結や組み戻し(振込のキャンセル)の可否を確認してください。組み戻しは、相手方が同意した場合などに限られることが多く、常に可能とは限りませんが、早急に連絡することで対応できる可能性が生じます。

また、自分が振込をした金融機関(振込元の銀行)にも状況を説明することが有効です。振込元の銀行から振込先の銀行への連絡・照会が行われる場合があります。

振り込め詐欺救済法による口座凍結

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)に基づき、詐欺被害に使われた口座は凍結・解約の手続きが行われる場合があります。

この制度では、被害者が金融機関に被害申告をすることで、凍結された口座の残高から被害者への分配金支払いの手続きが行われる場合があります。ただし、口座に残高が残っている場合に限られること・複数の被害者がいる場合は按分されること・すでに引き出されている資金には適用されないことなど、制度の適用には条件と限界があります。詳細は金融機関や弁護士に確認することをお勧めします。

警察への届出

振込先口座の情報(銀行名・支店名・口座番号・口座名義)と振込明細を持参して、最寄りの警察署または#9110(警察相談専用電話)に被害の届出・相談を行ってください。警察への届出は、振込先口座の凍結手続きと連携する場合があります。

被害届を提出する際には、投資を始めた経緯・担当者とのやり取り・入金の時期と金額・振込先口座の情報を整理して持参すると、手続きがスムーズになります。

記録として保存しておく情報

追加振込は行わないこと

詐欺被害に気づいた後、「追加で振り込めば返金される」「弁護士費用として振り込めば手続きしてくれる」「税金を払えば元本が戻る」といった連絡が来ることがあります。これらはいずれも追加被害を生じさせる手口であり、応じないことが重要です。

担当者からの連絡が続く場合も、追加の送金はせず、やり取りの内容を記録した上で警察に相談してください。

公的窓口への相談

警察の#9110(警察相談専用電話・24時間)または最寄りの警察署に早期に相談することが重要です。国民生活センターの消費者ホットライン(188)でも、投資トラブルとして受け付けています。金融庁の金融サービス利用者相談室(0120-156-811)では、無登録業者に関する情報提供も行っています。法テラス(0120-007-110)では、弁護士費用の立替制度など経済的支援の相談もできます。

よくある質問

時間が経っていても、振込先口座にまだ残高がある可能性や、振り込め詐欺救済法による手続きが適用できる可能性があります。また、警察への被害届は、将来の捜査につながることがあります。気づいた時点でできる限り早く行動することをお勧めします。

両方に連絡することが有効です。まず振込先の金融機関に「詐欺被害の疑いがある」と伝え、口座凍結の申請を行ってください。同時に振込元の金融機関にも状況を伝え、組み戻し(振込のキャンセル)の可否を確認してください。どちらが先でも構いませんが、早さが重要です。

振り込め詐欺救済法による分配金の支払いは、凍結口座に残高がある場合に限られ、すでに引き出されている資金には適用されません。複数の被害者がいる場合は残高が按分されるため、全額が戻るとは限りません。制度の詳細や個別の適用可否については、金融機関または弁護士に確認することをお勧めします。
監修:松本 理平 弁護士(第一東京弁護士会/登録番号 55199/青山北町法律事務所)
投資詐欺・暗号資産詐欺に関する記事は、一般的な法律情報・証拠保全・相談前準備の観点から弁護士が確認しています。個別の返金可否は具体的事情により異なり、保証するものではありません。

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参考資料・相談先

  • 警察相談専用電話 #9110(緊急時は110番)
  • 消費者ホットライン 188 / 国民生活センター
  • 金融庁 金融サービス利用者相談室(登録業者の確認)

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