二次被害 弁護士監修

投資詐欺被害後にSNSで返金業者からDMが来た場合の注意点|二次被害

投資詐欺の被害を経験した後、X(旧Twitter)・Instagram・Facebook・LINEなどのSNSを通じて「被害を取り戻せる」「返金手続きを手伝う」という内容のダイレクトメッセージ(DM)が届くことがあります。こうしたDMは、被害者情報がSNS上での投稿やリスト売買などを通じて広まったことを背景に、別の詐欺グループまたは同一グループが追い打ちをかける目的で送っているケースが報告されています。

SNS経由のDMが危険な理由

SNSのDMは、送り手が誰でも簡単に作れる匿名・偽名アカウントから送ることができます。「元警察官」「金融庁登録業者」「弁護士事務所スタッフ」などのプロフィールを設定したアカウントであっても、その情報は自己申告に過ぎず、外部からの検証が困難です。フォロワー数・投稿履歴・プロフィール写真が整っていても、それらはすべて作成・購入が可能です。

SNS投稿で「投資詐欺に遭った」と発信した経験がある場合、その投稿を見た者から標的にされる可能性があります。また、詐欺グループが被害者のSNSアカウントを特定して接触してくる場合や、SNS外で発生した被害情報がSNS上で売買されて流通する場合もあります。

DMで多い誘導パターン

「あなたと同じ詐欺被害者を支援してきた実績がある」として信頼を形成し、LINEや別のメッセージアプリへの誘導を求めるパターンが多く見られます。SNSよりも追跡が困難なアプリに移行させることで、証拠の残存を避ける意図がある場合があります。

「手続きの期限が迫っている」「すでに他の被害者は手続きを完了した」など、焦りと孤立感を煽る表現を使って早期の意思決定を促す手口も典型的です。また、最初は「費用ゼロ」「無料相談」を謳い、信頼関係が生まれた後で「手続きに必要な費用」を請求する段階的な手口も確認されています。

弁護士でない者が報酬を受けて返金交渉を行うことには法的な問題が生じる可能性があります。DMで接触してくる者が弁護士資格を持っているかどうかを、日本弁護士連合会の「弁護士検索」で確認せずに依頼することは避けてください。

DMを受け取った際の対処法

見知らぬアカウントから「返金」「回収」「被害救済」を謳うDMが届いた場合は、まず返信しないことが重要です。返信することで「このアカウントは反応する」という情報が相手に渡り、さらなる勧誘の対象になる可能性があります。

DMの内容と送り主のアカウント情報(プロフィール・URL・アカウント名)をスクリーンショットで保存した後、アカウントをブロック・通報してください。SNSプラットフォームの通報機能を使うことで、同様の手口による他の被害者への接触を防ぐことにもつながります。

相談前に残すべき証拠

公的機関への相談窓口

SNS経由のDMで二次被害に遭った・遭いそうになった場合は、「消費者ホットライン(188)」または「警察相談専用電話(#9110)」に相談してください。警察庁はSNS型投資詐欺に関する情報を集積しており、類似事例の把握に活用されます。

費用を支払ってしまった場合は、振込元の金融機関への連絡と、弁護士会「法律相談センター」への相談を早めに行うことをお勧めします。金融庁「金融サービス利用者相談室」(0570-016811)でも相談・情報提供が可能です。

よくある質問

SNSのプロフィールや自称だけでは確認の根拠になりません。弁護士事務所の名称・担当弁護士の氏名・弁護士登録番号を確認し、日本弁護士連合会の「弁護士検索」で照合してください。また、正規の弁護士事務所がSNS DMを通じて突然被害者に営業連絡をすることは通常ありません。公式ウェブサイトや代表番号から直接確認することをお勧めします。

やりとりの全内容をスクリーンショットで保存してから、相手をブロックしてください。費用の要求に応じる前に、「消費者ホットライン(188)」または弁護士に相談することをお勧めします。個人情報(住所・銀行口座・マイナンバーなど)を伝えてしまった場合は、その情報の悪用リスクも弁護士に確認してください。

被害状況を公開投稿することで、返金を謳う業者に標的にされるリスクが高まる可能性があります。投稿するかどうかは慎重に判断してください。情報共有や注意喚起が目的であれば、個人を特定できる情報(被害金額・送金先・利用したサービス名など)を含めないよう配慮することをお勧めします。
監修:松本 理平 弁護士(第一東京弁護士会/登録番号 55199/青山北町法律事務所)
投資詐欺・暗号資産詐欺に関する記事は、一般的な法律情報・証拠保全・相談前準備の観点から弁護士が確認しています。個別の返金可否は具体的事情により異なり、保証するものではありません。

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参考資料・相談先

  • 警察相談専用電話 #9110(緊急時は110番)
  • 消費者ホットライン 188 / 国民生活センター
  • 金融庁 金融サービス利用者相談室(登録業者の確認)

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