二次被害 弁護士監修

弁護士以外が返金交渉をすると言う場合の注意点|投資詐欺二次被害

投資詐欺の被害を受けた後、弁護士以外の人物や業者が「交渉して取り戻せる」「手続きを代行する」と申し出てくることがあります。こうした申し出を受ける前に、その者が弁護士資格を持っているかどうかを確認することが非常に重要です。弁護士資格のない者が報酬を受けて返金交渉・示談交渉などを行うことは、弁護士法上の非弁行為に該当する可能性があり、依頼者にとっても不利益が生じるリスクがあります。

弁護士法と非弁行為について

弁護士法第72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で「法律事件に関して代理・仲裁・和解・調停・その他の法律事務を取り扱うこと」を禁止しています。相手方(詐欺グループ・業者など)との返金交渉や示談交渉は、この「法律事務」に含まれると解釈される可能性が高く、弁護士でない者がこれを有償で行うことは非弁行為となる可能性があります。

非弁行為を行った者は刑事罰の対象となり得ますが、依頼者側にとっても「依頼した行為が法的に無効になる可能性」「費用を支払ったにもかかわらず有効な交渉が行われない可能性」「その業者自体が詐欺的目的で接触していた場合のリスク」などの問題が生じます。

司法書士・行政書士・コンサルタントを名乗る場合

司法書士は、認定を受けた場合に限り、140万円以下の民事案件について簡易裁判所での代理権が認められますが、弁護士と同等の交渉代理権を持つわけではありません。行政書士は原則として相手方との交渉代理を行うことができません。「コンサルタント」「アドバイザー」「専門家」などの肩書きは資格を意味しないため、何の資格に基づいて何ができるのかを具体的に確認することが必要です。

自称「元警察官」「元金融庁職員」「元銀行員」などを名乗り、経験や人脈を背景に交渉を請け負うと言う場合も、弁護士資格なしに有償で交渉を行うことには法的な問題が生じる可能性があります。肩書きや経験だけでは、その者が合法的に交渉を代行できる根拠にはなりません。

正規の弁護士か確認する方法

相手が弁護士を名乗る場合は、日本弁護士連合会の「弁護士検索」(nichibenren.or.jp)で氏名と所属弁護士会を確認してください。登録が確認できない場合は弁護士を名乗る詐欺の可能性があります。弁護士登録番号の提示を求め、その番号で検索することも有効です。

正規の弁護士であれば、委任契約書を締結し、費用の内訳・手続きの流れを書面で説明します。口頭のみの説明で急かす、事務所への訪問を断る、という場合は注意が必要です。

相談前に残すべき証拠

公的機関への相談窓口

弁護士以外の者から交渉代行を勧められた場合は、まず「消費者ホットライン(188)」または各都道府県の弁護士会「法律相談センター」に相談してください。弁護士会では、接触してきた者の適法性についても確認できます。

「警察相談専用電話(#9110)」でも相談を受け付けています。金融庁「金融サービス利用者相談室」(0570-016811)では、金融詐欺被害に関連した相談・情報提供が可能です。非弁行為の疑いがある場合は、弁護士会が設ける「非弁護士取締委員会」への情報提供も検討できます。

よくある質問

「弁護士提携」という説明だけでは、実際に弁護士が交渉を担当するかは不明です。実際に交渉を行う担当者が弁護士かどうか、その弁護士の登録番号を確認してください。弁護士でない者が実質的に交渉を行い、弁護士の名前を借りているだけの場合は問題が生じる可能性があります。正規の弁護士事務所であれば、担当弁護士との直接面談・委任契約が可能です。

はい、相談できます。すでに費用を支払っている場合でも、弁護士への相談は可能です。非弁業者との契約の法的な扱い、支払った費用の対応方法、元の投資詐欺被害への対応など、状況をふまえた説明を弁護士から受けることができます。早めに相談することで、さらなる費用支払いを防ぐことにつながります。

行政書士は書類作成・官公署への申請手続きなどを業務としますが、相手方との交渉・示談代理は原則として行政書士の業務範囲に含まれません。投資詐欺の返金に関する相手方との交渉については、弁護士に依頼することが適切です。個別の業務範囲については、各都道府県の行政書士会または弁護士に確認してください。
監修:松本 理平 弁護士(第一東京弁護士会/登録番号 55199/青山北町法律事務所)
投資詐欺・暗号資産詐欺に関する記事は、一般的な法律情報・証拠保全・相談前準備の観点から弁護士が確認しています。個別の返金可否は具体的事情により異なり、保証するものではありません。

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参考資料・相談先

  • 警察相談専用電話 #9110(緊急時は110番)
  • 消費者ホットライン 188 / 国民生活センター
  • 金融庁 金融サービス利用者相談室(登録業者の確認)

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