返金できると言われて着手金を求められた場合の注意点|投資詐欺二次被害
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投資詐欺の被害を受けた後、「被害金を取り戻す手続きができる」と言われ、その着手金として事前に費用を求められるケースがあります。着手金を支払った後に連絡が途絶える、あるいはさらなる追加費用を繰り返し要求されるというパターンは、二次被害の典型的な構造として報告されています。着手金の支払いを求められた際は、相手の素性と業務の適法性を必ず確認してください。
着手金を求める「業者」と正規の弁護士の違い
正規の弁護士事務所が着手金を求める場合、委任契約書の締結・費用の書面での内訳説明・弁護士との直接面談が伴います。依頼内容・手続きの流れ・考えられる結果の範囲についても書面または口頭で丁寧に説明があります。突然の連絡(電話・DM・メール)から始まり、面談なしで着手金を要求してくる場合、それは正規の弁護士事務所の対応とは大きく異なります。
また、弁護士資格のない者が報酬を受けて返金交渉・示談交渉を行うことは、弁護士法上の非弁行為に該当する可能性があります。着手金を支払った場合でも、弁護士でない者が行う交渉は法的に有効でない可能性があり、費用を支払っただけで状況が動かないというリスクがあります。
着手金詐欺の典型的な進行パターン
最初の接触で「無料で状況確認」「初回相談無料」として信頼関係を作ります。その後「手続きを進めるには着手金が必要」と伝え、「早く動けば動くほど回収できる可能性が高い」などとして急かします。着手金を受け取った後、連絡が減る・途絶えるというパターンが多く見られます。
「最初の着手金だけで進められる」と言っていたにもかかわらず、「追加の手続きが必要になった」「相手方が弁護士を立てたので対応費用が増えた」などの理由で追加請求が続くケースも報告されています。追加費用を断ると「今まで払った着手金が無駄になる」という心理的プレッシャーを与え、さらなる支払いに誘導する手口があります。
着手金を求められた際の確認事項
相手が弁護士を名乗る場合は日本弁護士連合会「弁護士検索」(nichibenren.or.jp)で登録を確認してください。法人名・所在地の登記情報も国税庁の法人番号公表サイトで確認できます。委任契約書の内容を書面で提示するよう求め、納得できない条項があれば第三者(別の弁護士)に確認することをお勧めします。
振込先口座の名義が業者名・法人名と一致しているか確認してください。個人名義口座への振込を求める場合は注意が必要です。着手金の額が相場から大きく外れる(著しく安い、または高い)場合も慎重に検討が必要です。
相談前に残すべき証拠
公的機関への相談窓口
着手金の支払いを求められている段階であれば、「消費者ホットライン(188)」または各都道府県の弁護士会「法律相談センター」に先に相談することで、支払いを回避できる可能性があります。すでに支払ってしまった場合も、振込元の金融機関への連絡と弁護士への相談を早急に行ってください。
「警察相談専用電話(#9110)」または最寄りの警察署への相談も選択肢です。金融庁「金融サービス利用者相談室」(0570-016811)でも情報提供・相談が可能です。
よくある質問
投資詐欺・暗号資産詐欺に関する記事は、一般的な法律情報・証拠保全・相談前準備の観点から弁護士が確認しています。個別の返金可否は具体的事情により異なり、保証するものではありません。
相談前に、送金状況と証拠を整理しましょう
LINEでチェックリストを受け取り、送金方法・出金状況・やり取りを整理できます。返金や解決を保証するものではありません。
参考資料・相談先
- 警察相談専用電話 #9110(緊急時は110番)
- 消費者ホットライン 188 / 国民生活センター
- 金融庁 金融サービス利用者相談室(登録業者の確認)